■ すずき陽悦 後援会 規約
第一条
名称、所在地
この会は、すずき陽悦後援会と称し、主たる事務所を秋田市将軍野南2丁目3-34におく。
第二条
目的
この会は、参議院議員 すずき陽悦を後援することにより国政の発展と国民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第三条
事業
この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 講演会、座談会等の開催
  2. 会報等の発刊及び配布
  3. 関係諸団体等との連携
  4. その他本会の目的達成のため必要な事業
第四条
会員
この会は、第二条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第五条
役員
この会に、次の役員をおく。
会長:1名副会長:若干名
会計責任者:1名幹事:若干名監事:2名
第六条
役員の選出及び任期

  1. 役員は総会において選出する。
  2. 任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。
第七条
会議

  1. 会長は毎年1回の通常総会その他に応じ臨時総会を招集する。
  2. 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
第八条
経費
この会の経費は、会費(年額 1000円)、寄付金その他の収入をもって充当する。
第九条
会計年度及び会計監査

  1. この会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
  2. 会計責任者は、この会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会にて報告する。
第十条
規約の改廃
本規約の改廃は、総会において決定する。
第十一条
補足
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附   則本規約は、平成 16年 10月  1日 より実施する。
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